民法改正 時効(4)


 ひき逃げ事故等により、加害者不明な場合、事故日から20年が経過すると、被害者は権利を行使することが出来ないとされてきましたが、民法の改正によってなにか変更点は存在しますか。


 民法改正前は、時効と異なり中断や停止が認められていませんでした(そのため「除斥期間」と呼ばれています)。
 しかし、民法改正により「除斥期間」ではなく、「消滅時効期間」となり、時効の中断・停止による時効の完成を防ぐことが出来るようになりました。    

民法改正前

民法改正後

「除斥期間」と呼ばれ、中断・停止が認められない。

「時効期間」と明記され、中断・停止が可能になる。

                             以上

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