就労可能年数表とライプニッツ係数表 令和2年分(1)

 これは、令和2年4月1日以降に発生する事故に適用される、就労可能年数表とライプニッツ係数表です。 

 なお、以下の表は18歳未満の者に適用される表です。 

年令

幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者

有  職  者 ・  

家 事 従 事 者

就労可能年数

係数

就労可能年数

係数

 年

 

 年

 

0

49

14.980

67

28.733

1

49

15.429

66

28.595

2

49

15.892

65

28.453

3

49

16.369

64

28.306

4

49

16.860

63

28.156

5

49

17.365

62

28.000

6

49

17.886

61

27.840

7

49

18.423

60

27.676

8

49

18.976

59

27.506

9

49

19.545

58

27.331

10

49

20.131

57

27.151

11

49

20.735

56

26.965

12

49

21.357

55

26.774

13

49

21.998

54

26.578

14

49

22.658

53

26.375

15

49

23.338

52

26.166

16

49

24.038

51

25.951

17

49

24.759

50

25.730

 

注1,18歳未満の有職者及び家事従事者並びに、18歳以上の者の場合の就労可能年数については、

(1)52歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数です。

(2)52歳以上の者は、「第22回生命表(完全生命表)」による男又は女の平均余命のうちいずれか短い平均余命年数の2分の1として、その年数に1年未満の端数があるときは切上げています。

注2,18歳未満の者(有職者及び家事従事者を除く。)の場合の就労可能年数及び、ライプニッツ係数は以下のとおりとなります。

 (1)就労可能年数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数を控除したものです。

 (2)ライプニッツ係数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数を控除したものです。    

                             以上

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