交通事故Q&A 自動車と単車の事故 12

優先道路のある十字路交差点事故(単車と自動車)

 信号がなく、見とおしが悪い十字路交差点で、単車と自動車の衝突事故が起きました。

 具体的には、東西の優先道路を直進する単車(以下、「優先単車」といいます。)と、南から北へ直進する自動車(以下、「非優先自動車」といいます。)との衝突事故です。

 この場合の過失割合について教えてください。


  基本、優先単車10%、非優先自動車90%の過失割合です(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの、及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線、又は車両通行帯が設けられている道路を指します(道路交通法第36条第2項))。
 優先道路を走行する車両(優先単車)には、徐行義務は課せられていないため、非優先道路を走行する車両の過失が大きくなります(道路交通法第42第1号かっこ書き)。
 なお、上記以外でも、一方の道路が明らかに広く幹線道路であり、もう一方の道路が路地のような場合等広路の優先性が特に顕著であるようなケースは、上記基準の適用が可能です(一方で、優先性が明らかな優先道路以外の場合には、別途の考慮が必要になる可能性があります。)。
 以上を前提に、非優先自動車の明らかな先入の有無、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
                            以上

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