交通事故Q&A 自動車同士の追突事故(24条違反の追突事故)

急ブレーキによる追突事故

 道路上で、自動車同士による事故が起きました。 
 具体的には、道路上を走行中の自動車(以下、「後続自動車」といいます。)と、後続自動車の前方を走行していた自動車(以下、「前方自動車」といいます。)との追突事故です。
 事故が発生する直前、前方自動車が特に理由のない急ブレーキを行いました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、後続自動車70%、前方自動車30%の過失割合です。
 設問のような追突事故の場合、一般的には、前方自動車には過失がなく、後方から追突した後続自動車の前方不注視(道路交通法第70条)や、車間距離不保持(道路交通法第26条)等の過失に起因するケースが大多数と考えられています。
  一方で、急ブレーキは危険を防止するためのやむを得ない時にのみ認められるところ(道路交通法第24条)、設問のように前方自動車が特に理由のない急ブレーキをかけたような場合であれば、当然同車にも過失が認定されます。
  上記の基本割合は、前方自動車が道路交通法第24条に違反する急ブレーキをしたことで事故が発生したことを前提としています。
 前方自動車に道路交通法第24条違反に至らない程度の不確実な操作等がある場合は、前方自動車の過失は20%程度に修正されます。一方で、前方自動車が後続自動車に対し、故意に急ブレーキをかけたような場合は、追突した後続自動車の過失の有無について、別途検討が必要です。
 以上を前提に、事故現場が住宅街・商店街等か否か、後続自動車の時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、前方自動車の幹線道路の走行車線上の停止、制動灯故障の有無等、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、泥汚れによる法定の照度が無い場合や、夜間にテールランプが点灯していない場合等も制動灯故障の修正割合に該当します。
 また、制動灯故障による過失は、前方自動車に道路交通法第24条違反に至らない程度の過失がある場合にも独自の過失となり得ます。       

                             以上

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