交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折9)

信号機がない交差点の事故

 信号のない十字路の交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進右方車」といいます。)と、西から南へと右折する自動車(以下、「右折左方車」といいます。)が、衝突しました。
 この交差点は、見とおしが効かない交差点であり、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同程度でした。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、直進右方車40%、右折左方車60%の過失割合になります(信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。)。
 上記交差点の場合、左方から進行してくる車両の優先関係と、直進車の優先関係が混在しています(交差点に差し掛かった車両の優先関係(道路交通法第36条)と、直進車と右折車との優先関係(道路交通法第37条))が、直進車を優先させることが交通の円滑のためになると考えられるます。
 (上記の基本過失割合は、直進右方車が優先道路を進行している場合を除き、ある程度減速されていることが前提とし、右折左方車も、徐行又はそれに近い減速をしていることを前提としています。)
 以上を前提に、直進右方車の減速、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無。右折左方車の徐行運転、右折禁止違反、早回り右折の有無。双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。 

                             以上

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