交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折8)

信号機がない交差点の事故


 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。
 具体的には、信号機がない交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進車20%、右折車80%の過失割合です(信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。)。
 原則として、交差点では、直進車、又は左折車が優先され、右折車はこれらの進行妨害をしてはならないと定められています(道路交通法第37条)。
  以上を前提に、直進車の15km以上又は30km以上の速度違反の有無、右折車の既右折、徐行運転、直近右折、早回り右折、大回り右折、合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 

 なお、信号のない交差点の場合、信号機により交通整理が行われている交差点に比べて、直進車の速度は遅くなることが一般的であることもあり、直進車に著しい過失があると判断されます。 

                             以上

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