交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折7)

信号機がある交差点の事故(直進車赤信号、右折車青矢印信号で進入)


 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 なお、直進車は赤信号の時に交差点に進入し、右折車は右折の青矢印信号で交差点に進入し右折を行いました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、直進車100%、右折車0%の過失割合です。
 上記事故の場合、直進することは禁止され、右折のみが許されます。そのため、原則、直進車の信号無視による、一方的な過失となります。
 ただし直進車と右折車の間に障害物等がなく、右折車がわずかにでも前方に注意を行えば、直進車が交差点に進入することが確認できるにも関わらず、それを行わなかったような例外的事情が認められる場合には、右折車にも過失が認定される可能性があります。
 以上を前提に、直進車の15km以上又は30km以上の速度違反の有無、右折車の合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
 なお、直進車が青信号又は黄信号で既に交差点に進入しているケースは、上記基本割合の対象外です。
                              以上

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