信号機がない交差点の事故
Q
信号のない十字路の交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進左方車」といいます。)と、東から北へと右折する自動車(以下、「右折右方車」といいます。)が、衝突しました。
この交差点は、見とおしが効かない交差点であり、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同程度でした。
この場合の過失割合について教えて下さい。
A
基本、直進左方車30%、右折右方車70%の過失割合です(信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。)。
上記事故の場合、右折右方車はあらかじめ徐行しつつ、交差点付近まで進出し、そこで直進左方車との安全を確認し、右折を開始するものと考えられます。そのため、上記事故の優先関係は、直進車優先そのものと考えられています。
(なお、上記の基本割合は、直進左方車が優先道路を進行している場合を除き、ある程度減速されていることを前提とし、右折右方車も徐行又はそれに近い減速をしていることを前提としています。)
以上を前提に、直進左方車の減速や時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、右折右方車の既右折や徐行、右折禁止違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
以上
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