交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折3)

信号機がある交差点の事故(直進車黄信号、右折車黄信号)

 十字路交差点で、自動車同士によるの事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 なお、双方とも黄信号の時に交差点に進入しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、直進車40%、右折車60%の過失割合です。
 直進車、及び右折車の双方に、黄信号で交差点に進入を行う信号違反が存在するため、信号関係では対等ともいえます。
 しかしながら、直進車、右折車の双方が、黄信号で交差点へ進入した場合と、双方が赤信号で交差点に進入した場合とでは、直進車の優先性の程度に差があると考えられること等から、上記の基本割合になります。
 以上を前提に、直進車の法50条違反、15km以上又は30km以上の速度違反の有無、右折車の既右折、徐行運転、直近右折、早回り右折、大回り右折、合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、黄信号が表示された時に、直進車、右折車の双方が停止位置に接近しているため、安全に停止できない場合上記基本割合の対象外です(道路交通法施行令第2条第1項)。

                            以上  

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