交通事故Q&A 自動車同士の事故(自動車右折1)

信号機がある交差点の事故(直進車青信号、右折車青信号)

 十字路交差点で、自動車同士による事故が起きました。
 具体的には、信号機がある交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進車」といいます。)と北から西へ右折する自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 なお、双方とも青信号の時に交差点に進入しています。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進車20%、右折車80%の過失割合です。
 原則、交差点では右折車よりも、直進車、又は左折車が優先され、右折車はこれらの進行妨害をしてはならないと定められています(道路交通法第37条)。
(この「進行妨害」とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し又は始めることをいいます(道路交通法第2条第1項22号))。
 しかしながら、直進車にも、交差点に進入するとき、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行する注意義務が課せられています(道路交通法第36条第4項)。
 そのため、上記の過失割合には、直進車にも、前方不注視、ハンドル・ブレーキ操作の不適性等の過失があることが前提となっています。
 以上を前提に、直進車の法50条違反、15km以上又は30km以上の速度違反の有無、右折車の徐行運転、直近右折、早回り右折、大回り右折、合図の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

                             以上

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