交通事故Q&A 歩行者用道路での自転車事故

歩行者用道路での自転車事故
 Q
  「歩行者用道路」の標識がある道路に自転車が進入し、歩行者と衝突しました。
  この場合の過失割合について教えてください。


 基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です。
 「歩行者用道路」での事故の場合、歩行者の通行方法に関する規定(道路交通法第10条、第13条)は適用されません(道路交通法第13条の2)。
 「歩行者用道路」では、横断歩道の有無にかかわらず、歩行者は道路のどの部分でも自由に通行することが可能となります。また、横断禁止の標識がある場合でも、自由に道路を横断することが可能となります。
 自転車はあくまで車両に該当するため、「歩行者用道路」の通行が禁止されています(道路交通法第8条第1項)。

 自転車の通行が可能なのは、警察署長の許可を受けた場合(道路交通法第8条第2項)、又は、自転車が通行禁止の対象から除外されている場合です。しかし、その場合であっても、自転車が、歩行者用道路を通行する時には、徐行運転を行い、歩行者に対して特に注意をしなければなりません。
 そのため、自転車の通行が許可されている場合であり、かつ、徐行運転を行っている自転車のであること、その上で、歩行者が自動車の直前とを急に横断した等の事情がある場合にのみ、歩行者にも過失が存在することになります(歩行者用道路の通行を許されていない自転車や、徐行運転を行っていない自転車は過失割合の対象外です。)。
  以上を前提に、歩行者の急な飛び出しの有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 

                             以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515