交通事故Q&A 交差点の事故(単車直進、自動車左折)1

単車直進、先行する左折自動車の事故


 十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、南から北へ直進する単車(以下、「直進単車」といいます。)と、同一方向を先行し左折を行った自動車(以下、「左折自動車」といいます。)が衝突した、巻き込み事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、直進単車20%、左折自動車80%の過失割合です。
 交差点において左折しようとする車両は、左折しようとする交差点の手前30mの地点から合図を出す必要があります(道路交通法第53条第1項、2項、道路交通法施行令第21条)。
 また、左折するときにはあらかじめ、できる限り道路の左側端に寄り、かつ、できるかぎり左側端に沿つて徐行する必要があります(道路交通法第34条第1項)。
 上記の基本割合は、交差点の手前30mの地点で、直進単車に先行している左折自動車が左折の合図を出しているものの、十分に道路の左側によらず、あるいは、後方確認が不十分のまま左折を行った場合を想定しています。一方で、直進単車にも軽度の前方不注視による(左折車の合図の見落とし等)過失があることを前提としています。
 交差点の手前30m以内は追越が禁止され(道路交通法第30条3号)、横断歩道等の手前30m以内では追抜きが禁止されているため(道路交通法第38条3項)、先行する自動車の前に単車が出ようとすることは許されません。しかしながら、自動車に過失(左寄り不十分等)があることや、直進車優先、及び左側車線は事実上単車の走行車線といえること等を考慮すれば、単車の過失は小さいといえ、上記の基本割合になります。
 以上を前提に、直進単車の著しい前方不注視、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、左折自動車の大回り左折・進入路鋭角、合図遅れ、合図なし、直近左折、徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上の要求される徐行でなくてよい。)の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

                             以上

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