交通事故Q&A 単車と自動車との事故(右折単車、優先道路から右折)

信号機がない交差点の事故(単車優先道路から右折、自動車直進)


 信号機がなく、見とおしが悪い十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、南から東に右折する単車(以下、「右折単車」といいます。)と、西から東へ直進する自動車(以下、「直進自動車」といいます。)が衝突しました。
 この交差点は、南北の道路が優先道路として指定されています。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、右折単車30%、直進自動車70%の過失割合です(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線、又は車両通行帯が設けられている道路をいいます(道路交通法第36条第2項))。

 上記の基本割合は、直進自動車と右折単車とが、ほぼ同時に交差点中心付近に至り、一旦停止又は徐行をしつつ鼻をつきあわせた後、さらに交差点中心付近を越えて進行しようとして衝突した場合を前提としています。このような場合、右折単車は、直進自動車の左方から交差点に進入してきた時に比べ、衝突を容易に回避することができるため、過失の程度がより大きくなります。
 上記の基本割合は、右折単車が徐行ないしそれに近い減速を行いながら交差点に進入し、直進自動車もある程度の減速をしていることを前提としています。
 なお、信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。
 以上を前提に、右折単車の徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上の要求される徐行でなくてよい。)、右折禁止違反、既右折の有無、直進自動車の減速の有無、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、右折単車が交差点に先入し、対向車もいないためそのまま右折を行おうとしたところ、これに遅れて交差点に進入してきた直進自動車が衝突した場合や、右折単車、双方の車両が徐行をせずに右折・直進したために衝突した場合などには、既右折のほか、直進自動車の著しい過失・重過失の適用の可能性があります。
                              以上

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