交通事故Q&A 単車と自動車との事故(単車広路からの右折)

信号機がない交差点の事故(単車広路から右折、自動車狭路直進)


 信号機がなく、見とおしが悪い十字路交差点で単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が起きました。
 具体的には、南から東へ右折する単車(以下、「右折単車」といいます。)と、西から東へ直進する自動車(以下、「直進自動車」といいます。)が衝突しました。
 この交差点は、南北の道路が明らかに広く、東西の道路が狭くなっていますが、一方に優先道路や一時停止などの規制は存在しません。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、右折単車40%、直進自動車60%の過失割合です(明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい、車両の運転者が交差点の入り口において、客観的にかなり広いと見分けられるものをいいます(道路交通法第36条第2項、第3項)。)。

 両車両がほぼ同時に交差点中心に至り、一旦停止または徐行しつつ、さらに交差点中心付近を超えようとして衝突したことを前提としています。
 右折単車の徐行ないしそれに近い減速が前提となっています。
 直進自動車についても、優先道路を通行している場合を除き、見とおしがきかない交差点においては徐行運転の義務が課されていることから(道路交通法第42条第1号)、直進自動車がある程度の減速を行っていることを前提としています。
 上記の基本割合は、直進自動車と右折単車とが、ほぼ同時に交差点中心付近に至り、一旦停止、又は徐行をしつつ鼻をつきあわせた後、さらに交差点中心付近を越えて進行しようとして衝突した場合を想定しています。このような場合には、右折単車は、直進自動車の左方から交差点に進入してきた時に比べ、衝突を容易に回避することができるため、過失の程度がより大きくなります。
 ただし、狭路側の道路に一時停止の規制がある場合は適用外です。
 また、信号機が設置されている交差点であっても、黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は、信号機による交通整理の行われている交差点には該当しません。
 以上を前提に、右折単車の徐行(右折車としての通常の速度をいい、必ずしも法律上の要求される徐行でなくてよい。)、右折禁止違反、既右折の有無、直進自動車の減速の有無、時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 右折単車が交差点に先入し、対向車もいないためそのまま右折を行おうとしたところ、これに遅れて交差点に進入してきた直進自動車が衝突した場合や、右折単車と直進自動車の双方が徐行をせずに右折・直進したために衝突した場合などには、既右折のほか、直進自動車の著しい過失・重過失の修正要素の適用可能性があります。
                               以上

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