交通事故Q&A 単車と自動車の事故(単車右折2)

信号機がある交差点の事故(単車青信号で進入後黄信号で右折、自動車黄信号で進入)


 単車(自動二輪車(原動機付自転車を含む))と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、信号機がある十字路交差点で、右折する単車(以下、「右折単車」といいます。)と直進する自動車(以下、「直進自動車」といいます。)が衝突しました。
 なお、右折単車は青信号の時に交差点に進入し、黄信号の時に右折を行い、一方で直進自動車は黄信号の時に交差点に進入し、右折単車と衝突しました。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、右折単車25%、直進自動車75%の過失割合です。
 上記の基本割合は、黄信号で交差点に進入した直進自動車と、青信号で進入し交差点の中心内側で待機している単車が、黄信号に変わった時に右折を開始し、直進自動車と衝突した場合を想定しています。
 原則、車両等は、交差点で右折を行う場合、当該交差点を直進、又は左折しようとする車両等の進行を妨害してはなりません(道路交通法第37条)。しかしながら、上記の事故では、直進自動車の黄信号無視の違反が存在するため、上記の基本割合になります。
 なお、交差点直前で青信号から黄信号に変わり、停止位置で安全に停止できない場合は、例外的に交差点への進入が許されるため(道路交通法施行令第2条第1項)ため、上記の基本割合に該当しません(ただし、安全に停止できない理由が速度違反の場合は、黄信号無視として扱われます。)。
 以上を前提に、右折単車の合図の有無(合図が著しく遅れた場合も含みます。)、直進自動車の時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 右折単車に著しい前方不注視が存在する場合や、右折先が渋滞していたり、横断歩道上に歩行者が存在しているにもかかわらず右折を開始したために交差点内で停止した場合等は、右折単車の著しい過失・重過失に該当します。

 なお、原動機付自転車に二段階右折違反がある場合は、5%程度の修正が相当と考えられています。

                             以上

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