交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(道路外や車道から歩道に進入)


 歩行者と自転車との衝突事故が起きました。
 具体的には、道路外(又は車道)から、歩道へ進入してきた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、歩道上を通行していた自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。 

 基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です。

 自転車は軽車両に該当するため、原則、車道を通行しなければなりません(ただし普通自転車は、①道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされている場合② 当該普通自転車の運転者が、児童・幼児・70歳以上・身体障害者福祉法別表に定める障害を有する者である場合③その他、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合は歩道を通行することができます(道路交通法第63条の4第1項、道路交通法施行令第26条、道路交通法施行規則第9条の2の2)。この場合も、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を徐行しなければならず、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げるときには、一時停止しなければなりません(道路交通法第63条の4第2項、なお、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます(同項ただし書き))。
 上記の基本割合は、歩行者が駐停車した車両から降りて車道から歩道に進入した場合や、道路外の通路・施設から歩道に進入した場合を想定しています。
 歩道においては歩行者の通行が絶対的に保護されるとの考えから、上記の基本割合になります。
 上記の基本割合を前提に、事故の現場が住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の急な飛び出し、集団通行の有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、修正要素である歩行者の急な飛び出しは、歩道通行を許されている普通自転車が歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を徐行している場合、または通行しようとしている歩行者がない普通自転車通行指定部分を歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行している場合に、歩行者がわずかに注意をすれば事故を回避できたのに、予想外に大きくふらつくなどにより衝突した場合を想定しています。そのため、歩道通行を許されていない自転車との衝突や、徐行運転をしていない自転車との衝突の場合には、特に修正は行われません。

                                  以上

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