交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(車道での事故3)

歩道と車道の区別のない道路

 歩行者と自転車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、車道の右側端を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
 この道路は歩道と車道の区別がなく、歩道等(歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員の路側帯(概ね1m以上))が存在しません。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です。
 側端とは端から概ね1m以内が該当します(当該道路の幅員、道路状況により異なります)。
 歩行者は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、道路の右側端に寄って通行しなければなりません。但し、一定の場合(右端側が工事等により危険な場合、駐車車両が並んでいるため通行ができない場合等)、歩行者は左端側に寄って通行することができ(道路交通法第10条第1項但書き)、かかる場合にも上記の基準が適用されます。
 歩行者が車道の右端側を通行している場合、歩行者の側方を通過する自転車は、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行するなどの注意をすることを定められています(道路交通法第18条第2項)。
 上記の基本割合を前提に、歩行者が幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩きの有無、自転車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
 なお、歩行者が1mに満たない路側帯であろうとも、路側帯を通行している場合は、上記基本割合の対象外です。

                                     以上

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