交通事故Q&A 歩行者と自転車の事故(横断歩道上の事故)

信号がない交差点事故

 歩行者と自転車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、信号機のない横断歩道を横断中の歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、横断歩道を通過しようとした自転車(以下、「自転車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者0%、自転車100%の過失割合です。
 横断歩道に接近する自転車は、横断歩道上に歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止できる速度で走行しなければなりません。また、歩行者が存在する場合には、横断歩道の直前で一時停止を行い歩行者の通行を妨げないようにする義務が課せられています(道路交通法第38条第1項)。
 一方、歩行者は、横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるため、直進車であろうと、右左折者であろうと、上記の基本割合になります。
 上記の基本割合を前提に、事故の現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩車道の区別の有無、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の直前直後横断・佇立・後退の有無、集団横断の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、歩行者がわずかに左右を確認すれば自転車を発見でき、事故を容易に避けることができ、自転車からは歩行者の発見が困難、又は発見した時点では衝突を回避できない場合(自転車の直前での横断、渋滞車列の間、駐停車車両の陰からの横断、幹線道路や交通が頻繁な道路の場合等)、歩行者の左右安全確認義務違反に基づき、基本割合が修正されることがあります。それでも、自転車が減速をせずに走行してきたときは、自転車に著しい過失が認定される可能性があります。 

 なお、横断歩道に信号機が設置されており、その表示が赤点滅・黄点滅信号の場合は、歩行者は他の交通に注意して進むことができるため(道路交通法施行令第2条第1項)、車両用信号機の表示にかかわらず上記の基準が適用されます。 

                                  以上

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