交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自動車の転回)


 自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、逆の方向に進行するため転回(Uターン)した自転車(以下、「転回自転車」といいます。)と、道路を直進していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、転回自転車50%、自動車50%の過失割合です。
 本基準での転回は、1回の操作で短時間内に完了するUターンのことを指します。一方で、いわゆるスイッチターンによる事故の場合は、事故の状況に応じて過失相殺を検討することになります。
 上記の基本割合を前提に、転回自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、転回自転車の合図の有無、転回危険場所(見とおしがきかない道路、交通が特に頻繁な道路のことをいいます。)・転回禁止場所か否か、自動車の時速15km以上、又は時速30km以上の速度違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。

 なお、転回自転車の合図がない場合でも、図A㋑の場合、転回することが途中から明らかに分かるといえるため、基本割合の修正値を5%程度にとどめることが相当な場合もあります。

                                   以上

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