交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(自転車のセンターオーバー)


 道路上で、自転車と自動車の衝突事故が起きました。
 具体的には、直進道路をセンターオーバーした自転車(以下、「自転車」といいます。)と、対向方向の道路を直進していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車50%、自動車50%の過失割合です。
 上記の基本割合は、同一道路を対向方向から直進している自転車と自動車の衝突事故のものです。そのため、自転車、又は自動車が道路外に進入するための右折、横断、転回等を行い道路中央から右側部分にはみ出した場合や、自転車が道路中央から右側部分に全部又は一部をはみだして通行できる場合(道路交通法第17条5項各号)の事故は、上記基本割合の対象外です。
  以上を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自動車の前方不注視等、著しい前方不注視等、重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 上記の自動車による前方不注視等は、センターオーバーした自転車を発見した後、進路を左に変更、あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することが可能であるにも関わらず自転車が自車線内に戻るであろうと軽信し、あるいは前方不注視のため避譲措置を取ることができない場合等を指します(対向自転車のセンターオーバーを予期する注意義務までは要求されません。そのため、具体的危険を認識するに至るまでの若干の時間的余裕や、左側への避譲については後続車や左側の歩行者等の安全に対する配慮の余裕をも考慮する必要があります。)。
 また、上記よりも前方不注視の時間が長い場合、自動車による著しい前方不注視等に該当します。その他、道路が余り広くなく、かつ中央線の表示もない道路で、前方不注視のため、わずかに道路中央を越えた自転車と接触したような場合も、状況に応じて同程度の修正要素になる可能性があります。  

                                       以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515