交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(同一方向、自動車が右折1)

信号がある交差点事故

 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、直進していた自転車(以下、「自転車」といいます。)と、自転車と同一道路を同一方向から進行し右折をした自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故で、双方とも青信号で進入しました。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、自転車15%、右折自動車85%の過失割合です(自転車が右側通行をしていることを前提としています。)。
 上記の基本割合は、直進する自転車に前方注視義務違反やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反(道路交通法第70条)が認められることを想定しています。
 以上を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の自転車横断帯通行、横断歩道通行の有無、右折自動車の既右折、徐行運転、直近右折、右折合図、早回り・大回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
 なお、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用信号機がある場合、上記基本割合とは別の基準によります。

                                  以上

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