交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(信号機なし、一方が右折)

信号機がない十字路交差点事故

 信号機がない十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、北から南へ直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、南から東へ右折する自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車10%、右折自動車90%の過失割合です。
 上記基本割合を前提に、自転車の運転者が児童等・高齢者か否か、自転車の自転車横断帯通行の有無、右折自動車の既右折、右折禁止違反(道路標識等により右折を禁止されている交差点での右折)、徐行運転、直近右折、右折合図、早回り・大回り右折の有無、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。 
                                  以上

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