交通事故 被害者参加制度

・被害者参加制度とは

 被害者参加制度とは、簡単にいえば、犯罪被害者が、裁判所の許可を得て、刑事裁判に参加する制度のことをいいます。
 対象となる犯罪は限定されていますが、交通事故の場合、主に以下の犯罪が対象となります。
 ・危険運転致死傷罪
 ・過失致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)
 ・業務上過失致死傷罪

          etc
 交通事故において、被害者参加制度が利用可能な人は以下のとおりです。
①被害者本人
②被害者の法定代理人(被害者が未成年の場合、法定代理人(通常は両親))
③被害者が死亡、又は心身に重大な被害がある場合→被害者の配偶者、直系親族(子、親など)、兄弟姉妹など
 この制度により、被害者やその遺族は裁判に出席し、被告人に質問することや、証人への尋問(情状部分)、その他事実や法律の適用に関する意見の陳述が可能となりました。

 なお、被害者参加制度は、義務ではなく権利なため、権利を行使するかは被害者の判断次第です。 

                                       以上

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