交通事故Q&A 自転車と自動車の事故(青矢印信号で右折)

信号がある交差点事故

 信号(車両用信号機のみ)がある十字路交差点で、自転車と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、赤信号の時に北から南に直進する自転車(以下、「自転車」といいます。)と、右折の青矢印信号に従い南から東へ右折をした自動車(以下、「右折自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この場合の過失割合について教えてください。


 基本、自転車80%、右折自動車20%の過失割合です。
 上記の基本割合は、自動車が右折の青矢印信号で交差点に進入し、右折を開始した場合を想定しています。

 なお、自転車が右折の青矢印信号で交差点に進入・右折を行い、赤信号で交差点に進入した直進自動車と衝突した場合は、赤信号で交差点を右折した自転車と、赤信号で交差点を直進した自動車の事故としてみなされます(道路交通法施行令第2条第1項により、右折青矢印信号の場合、交差点で右折する自転車(軽車両)は、直進する自転車(軽車両)とみなされ、この場合自転車の右折は禁止されるためです。)。
 以上を前提に、事故の時間帯が夜間か、自転車の運転者が児童等・高齢者か、自転車の自転車横断帯通行、横断歩道通行、右折自動車の右折合図、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。  
 なお、歩行者用信号機、又は歩行者・自転車専用信号機がある場合、上記基本割合とは別の基準によります。

                                     以上

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