交通事故Q&A 自転車と自動車の事故2(青信号と赤信号)

信号のある交差点(※黄点滅信号や、赤点滅信号だけが表示されている交差点は、信号による交通整理の行われていない交差点です。)

 


 信号のある交差点で、直進同士の自転車と自動車との事故が発生しました。
 自転車は(車両用信号機が)赤信号で交差点を進行し(以下、「違反自転車」といいます。)、自動車は青信号で交差点を進行しました(以下、「自動車」といいます。 )。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、違反自転車80%、自動車20%の過失割合です。
 上記の基本割を前提に、事故の時間帯が夜間か、違反自転車の運転者が児童・高齢者か、自転車横断帯通行や横断歩道通行の有無、自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます(設問の事故の場合、自転車の右側通行も基本割合に考慮されているため、修正要素として考慮されません。)。

 なお、自転車は、以下のルールを順守しなければなりません(道路交通法施行令第2条第1項、第4項参照)。

 ①自転車が横断歩道を進行する場合→歩行者用信号に従う

 ②横断歩道外の場合で、「歩行者・自転車専用」の信号機が存在する場合→当該信号に従う

 ③車両用の信号機のみが設置している場合→当該信号に従う 

 また、歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の信号機がある交差点で、歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した自転車、または「方向車・自転車専用」信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した自転車と四輪車との事故は、別の基準が適用されます。
                                             以上

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