交通事故Q&A T字路交差点の事故(右折車同士の事故)

信号のないT字路交差点事故


 信号のないT字路の交差点で自動車同士の衝突事故が発生しました。
 直線道路から右折をした自動車(以下、「直線路右折車」といいます。)と、突き当たりの交差点で右折をした自動車(以下、「突き当たり路右折車」といいます。)の衝突事故でした。(双方とも道路の幅は同じで、互いに一時停止や優先道路等の規制も存在しません。)。
 この場合の、過失割合について教えて下さい。


 基本、直線路右折車40%、突き当たり路右折車60%の過失割合です。
 原則として左方車である直線路右折車が優先されます(道路交通法第36条第1項1号)。しかし、右折の場合、直進する場合に比べ優先度は低くなっています(※T字路交差点の直線路直進車と突き当たり路右折車の事故の場合、直線路直進車30%、突き当たり路右折車70%の基本割合です。)。
 また、設問の事故の場合、双方に道路交通法第34条第2項の徐行義務が課されています。そのため徐行(右折車としての通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)又は減速を行っていることが前提となっています。
 以上を前提に、突き当たり路右折車の明らかな先入、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

 なお、双方が十分な徐行を行い、双方ともに相手車両の動静をうかがいながら先行関係を判断したり、一方の合図により先行関係を判断する必要がある場合は、上記の基本割合によるのではなく、個別事情に応じた判断が妥当と考えられています。 

                                        以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515