交通事故Q&A 信号のない交差点事故(直進劣後車と右折優先車 2)

一方が優先道路での事故  

 信号のない十字路の交差点で、非優先道路を直進する自動車(以下、「直進劣後車」といいます。)と、優先道路から直進劣後車と同一方向へ右折をしてきた自動車(以下、「右折優先車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 

A 
 基本、直進劣後車70%、右折優先車30%の過失割合です(直進劣後車が、ある程度の減速を行っていることが前提です。)。
 直進車が非優先道路を通行している場合は、直進車側に一時停止の規制がある場合(※一時停止規制のある直進車60%、規制のない右折車40%)よりも優先道路の規制による劣後性の方がより大きいと考えられています。
 一方で、優先道路を走行している場合でも、優先道路から非優先道路に進入する場合、単に優先道路を直進している場合と比べて優先性は劣り、右折優先車には道路交通法第34条第2項の徐行義務が生じます(ここでの徐行とは、右折を行う場合の通常の速度であり、必ずしも法律上要求される徐行でなくてもよいと考えられています。)。
 以上を前提に、直進劣後車の減速、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、右折優先車の既右折、徐行、右折禁止違反、早回り右折、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。
(優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路のことをいいます(道路交通法第36条第2項)。)   

                            以上

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