交通事故Q&A 一時停止規制のある交差点事故(直進車(規制あり)と右折車)

交通事故Q&A 一時停止規制のある交差点での事故(直進車に一時停止規制あり)


 信号のない十字路の交差点で、一時停止の規制がある直進自動車(以下、「直進規制車」といいます。)と、一時停止の規制がない右折自動車(以下、「右折非規制車」といいます。)との衝突事故が発生しました。(直進規制車から見て、右折非規制車は左方車になります。また、一方が優先道路といった事情は存在しません。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、直進規制車70%、右折非規制車30%の過失割合です(直進規制車の一時停止義務違反や、右折非規制車の徐行運転(右折車としての通常の速度。必ずしも法律として要求される徐行でなくても良いものと考えられています。)等が前提となっています。)。
  車両等は、道路標識等により一時停止の指定がされている交差点では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。この場合、規制車は(第36条第2項の規定に該当する場合のほか)、交差道路を通行する非規制車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
 以上を前提に、直進規制車の減速、一時停止後の進入、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、右折非規制車の徐行、右折禁止違反、早回り右折、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

(なお、狭路と広路が交わる交差点において、狭路側に一時停止規制がある場合、上記の過失割合が基本となります。これは、道路交通法第36条、第37条、第43条の相互関係から、狭路による劣後性よりも、一時停止規制による劣後性の方が大きいものと考えられるためです。)

                            以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515