交通事故Q&A 一時停止の規制がある交差点事故(直進車と右折車)

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、一時停止の規制がない直進自動車(以下、「非規制車」といいます。)と、一時停止の規制がある右折自動車(以下、「規制車」といいます。)との衝突事故が発生しました(一方が優先道路といった事情は存在しません。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、非規制車15%、規制車85%の過失割合です(規制車の一時停止義務違反や、非規制車の減速等が前提となっています。)。
 車両等は、道路標識等により一時停止の指定がされている交差点では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。この場合、規制車は(第36条第2項の規定に該当する場合のほか)、交差道路を通行する非規制車の進行を妨害してはなりません(道路交通法第43条)。
 以上を前提に、非規制車の減速、時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、規制車の既右折、一時停止後の進入、徐行、右折禁止違反、早回り右折、その他双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

(なお、狭路と広路が交わる交差点において、狭路側に一時停止規制がある場合、上記の過失割合が基本となります。道路交通法第36条、第37条、第43条の相互関係から、狭路による劣後性よりも、一時停止規制による劣後性の方が大きいものと考えらているためです。)

                            以上

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