交通事故Q&A 同幅員の交差点事故(直進自動車と右折右方車)

信号のない交差点での事故


 信号のない十字路の交差点で、南から北へ直進する自動車(以下、「直進左方車」といいます。)と、東から北へと右折する自動車(以下、「右折右方車」といいます。)が、衝突しました。
 この交差点は、一方に優先道路や一時停止などの規制もなく、道路幅も同じでした。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 
 

 基本、直進左方車30%、右折右方車70%の過失割合です。
 上記交差点の場合、交差点に差し掛かった車両の優先関係に関する規定(道路交通法第36条)と、直進車と右折車との優先関係に関する規定(道路交通法第37条)が混在しており、いずれが適用されるかについては議論が分かれています。
 設問のケースでは、通常、右折右方車はあらかじめ徐行しつつ、交差点内側まで進出し、そこで直進左方車との安全を確認し、右折を開始するものと考えられています。
 そのため、上記事故の優先関係は、直進車優先と考えとることが可能です。 
 (なお、上記の基本割合は、直進左方車が優先道路を進行している場合を除き、ある程度減速されていることを前提とし、右折右方車も徐行又はそれに近い減速をしていることを前提としています。)
 以上を前提に、直進左方車の減速や時速15km以上又は時速30km以上の速度違反の有無、右折右方車の既右折や徐行、右折禁止違反の有無、その他双方の著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

                                以上

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