交通事故Q&A 高速道路 車線変更(自動車同士の事故)


 片側二車線の高速道路で、自動車同士の事故が発生しました。
 進行方向を見て左側の走行車線の自動車が、右側の追越車線へ進路変更をした際に(以下、「進路変更車」といいます。)、追越車線を直進していた自動車(以下、「直進車」といいます。)との衝突事故です。
 なお、進路変更が行われた際、進路変更車が前方、直進車が後方でした。
 この場合の過失割合について教えて下さい。 


 基本、進路変更車80%、直進車20%の過失割合になります。
 車両は、進路を変更した場合に進路変更後の車線の後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならないと規定されています(道路交通法26条の2第2項、第75条の2の3)。
 そのため、原則として直進車が進路変更車との関係で優先に立ちます。
 しかしながら、進路変更車が進路変更のための合図を行なっている場合であれば、後方の直進車も減速等の措置を行い、事故を回避することは可能といえます。
 以上から、上記の基本割合は、①前方の進路変更車が適法に進路変更の合図を行ったこと、②後方の直進車が速度制限を守っていること、③後方の直進車にも、軽度の不注視がある事(前方の進路変更車に対する動静に対する)が念頭に置かれています。
 以上を前提に、進路変更車の合図の有無(遅れがないか)、事故現場が分岐点・出入口付近か否か、双方の著しい過失・重過失の有無、直進車の速度違反等の個別事情により過失割合が修正されます。
(なお、後方から進行してきた自動車が、前方の直進車を追抜いた直後に進路変更を行ったような場合は、上記の対象外です。)
                             以上

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