交通事故Q&A 横断歩道上事故(歩行者黄信号と自動車赤信号)

信号のある横断歩道(安全地帯なし)の事故

 歩行者が対面信号(歩行者の正面)が黄信号のときに横断歩道に進入しました。
 その直後、交差道路の信号(歩行者からみて左右に位置する信号)が赤信号で直進してきた自動車と歩行者との衝突事故が発生しました。(横断中の信号変更はありません。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、歩行者10%、自動車90%の過失割合です。
 歩行者は黄信号で道路の横断を始めることは禁止されており、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければなりません(道路交通法施行令第2条第1項)。
 歩行者は、黄信号で道路の横断をすることは禁止されていることに加え、このような場合、横断の際に左右の安全確認義務があるといえます。
 そのため、歩行者にも過失割合が発生します。
 しかしながら、自動車の赤信号違反による過失の方がはるかに大きいため、上記の基本割合となります。
 上記の基本割合を前提に、自動車の著しい過失・重過失の有無、歩行者が児童・高齢者か等の個別事情により、過失割合が修正されます。
 なお、青点滅信号では、歩行者は道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかにその横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないため(道路交通法施行令第2条第1項、第4項)、黄信号と同一と扱われます。 

                             以上

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