交通事故Q&A 横断歩道上事故(歩行者青信号、自動車青信号)

信号のある横断歩道(安全地帯なし)の事故

 歩行者が対面信号(歩行者の正面)が青信号のときに横断歩道に進入しました。
 その直後、歩行者の対面信号が青信号の時に、青信号で右折(又は左折)してきた自動車と歩行者との衝突事故が発生しました。(横断中の信号変更はありません。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。

 基本、歩行者0%、自動車100%の過失割合です。
 自動車は、信号違反を行っているわけではないものの、歩行者も青信号に従って横断しています。また、自動車には、横断歩道を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行すべき義務が課せられています(道路交通法第38条第1項)。
 以上から、原則として、歩行者に過失は存在しないものと考えられます。
 上記の基本割合を前提に、歩行者の直前直後の横断や(道路交通法第13条第1項)、佇立・後退した場合(ただし、右左折しようとする自動車が、徐行・減速を行なっていることが前提です。)の有無、自動車の著しい過失・重過失の有無、歩行者が児童・高齢者か等の個別事情により、過失割合が修正されます。
 なお、歩行者が青信号で横断を開始し、途中黄信号、又は赤信号に変わり、青信号、又は黄信号で交差点に右折(又は左折)進入した自動車と衝突した場合も、上記と同じように扱われます。

 また、青点滅信号は黄信号と同一に扱われます(道路交通法施行令第2条第1項、第4項)。
                             以上

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