交通事故Q&A 交差点(赤信号)事故(直進自動車と右折自動車)


 信号がある交差点で、南側からの直進自動車(以下、「直進車」といいます。)と、北側からの右折自動車(以下、「右折車」といいます。)との衝突事故が発生しました。
 両方の車両とも、赤信号で交差点に進入しました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、直進車50%、右折車50%の過失割合です。
 原則、交差点では右折側よりも、直進、又は左折をする車両等が優先されます(道路交通法第37条)。しかしながら、上記質問の場合、直進車、右折車ともに信号違反という重大な過失があるため、双方の基本過失割合は50%となります(なお右折車が、右折の青矢印信号に従って交差点に進入した場合は、上記の過失割合には当てはまりません。)。
 上記を前提に、直進車の速度違反や右折車の徐行の有無、双方の自動車の著しい過失・重過失有無等により過失割合が修正されます。 
                             以上

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