交通事故Q&A Uターン(転回)中の事故(自動車とバイク)

転回禁止場所ではない道路での事故

 Uターン(転回)途中のバイクに、後続から直進してきた自動車との衝突事故が発生しました。(ここでの転回は1回の操作で完了するUターンです。)。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、Uターンをしていたバイク(自動二輪車のみならず原動機付自転車も含みます。)70%、後続の自動車30%の過失割合です。
 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、転回等を行うことは禁止されています(道路交通法第25条の2第1項)。これは、自動車だけではなく、自動二輪車や原動機付自転車も含まれます。
 一方で、直進車にも安全運転の義務があるため、上記の過失割合になります(道路交通法第70条)。
 上記を前提に、直進車の速度違反や、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により過失割合が修正されます。また、転回の危険場所(見通しがきかない道路や、交通が特に頻繁な道路をいいます。)・転回禁止場所か否かといった事情も過失割合の修正要素になります。
  上記とは逆に、Uターンをしている自動車に、後続の直進してきたバイクが衝突した時は、基本、Uターンをしていた自動車90%、後続のバイク10%の過失です。

 なお、Uターン(転回)終了直後の事故は、上記の過失割合に当てはまりません。

                             以上 

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