交通事故Q&A 横断歩道上の事故(自転車と自動車)


 歩行者用(または歩行者・自転車専用)信号が青を示していたので、自転車で横断歩道上を通行していたところ、青信号で右折(または左折)してきた自動車との衝突事故が発生しました。

 このような場合の、過失割合について教えて下さい(自転車は普通の速度(時速15km程度)で走行しています。)。

 A
 基本、自転車10%、車90%の過失割合になります。
 自転車は、歩行者ほどの優位的地位は与えられていません(歩行者の場合過失割合は0%です)。
 また、自転車運転手にも、安全運転の義務が課されているため、過失割合が発生します(道路交通法第70条)。
 上記の基本割合を前提に、自転車運転手が児童・高齢者の場合や自転車横断帯を通行していた場合か否か等の個別事情により、過失割合が修正されます。    

                             以上

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