交通事故Q&A 自損事故(同乗者)・自賠責保険

単独事故・自賠責保険

 


 自動車の運転中にハンドル操作を誤り、電柱に衝突し、同乗していた友人が怪我をしました。
 本件のような場合、運転者の怪我、及び同乗者の怪我に対して、自賠責保険は適用されるのでしょうか。


  自賠責保険は、「他人の生命又は身体を害したとき」(自動車損賠賠償保障法3条)を対象としているため、運転者は対象になりません。 
 一方で、同乗者の怪我については(親族を含め。)、同乗者が転者や運行供用者に該当しない限り、「他人の生命又は身体を害したとき」といえるため自賠責保険からの支払い対象になります。 

                              以上

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