単独事故・自賠責保険
Q
自動車の運転中にハンドル操作を誤り、電柱に衝突し、同乗していた友人が怪我をしました。
本件のような場合、運転者の怪我、及び同乗者の怪我に対して、自賠責保険は適用されるのでしょうか。
A
自賠責保険は、「他人の生命又は身体を害したとき」(自動車損賠賠償保障法3条)を対象としているため、運転者は対象になりません。
一方で、同乗者の怪我については(親族を含め。)、同乗者が転者や運行供用者に該当しない限り、「他人の生命又は身体を害したとき」といえるため自賠責保険からの支払い対象になります。
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515