交通事故Q&A 高速道路での落下物 


 高速道路走行中の自動車が、積み込んでいた荷物(タイヤ)を落下させた結果、後続の自動車が落下物に接触し、事故に至りました。
 このようなケースの過失割合について教えて下さい。


 高速道路上の落下物による事故の場合、過失割合の基本は、後続自動車40%、前方自動車60%になります。
 上記の過失割合は、後続の自動車には軽度の前方不注視があることを前提としています(道路交通法第70条 安全運転の義務違反)。
 また、視認不良や後続自動車の速度違反、落下物の危険性(油など発見が難しく危険性が高いもの)等の事情により、過失割合が修正されます。
 (なお、落下物が遠方からでも視認できる場合や、落下直後の事故、落下物が車線を埋め尽くす事故の場合は例外です。) 

                                       以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515