骨折による後遺障害・短縮障害

骨折による短縮障害とは

 

 交通事故による骨折が原因で、受傷した足が、骨折をしていない健側の足に比べて短くなることがあります。このような症状を短縮障害といいます。
 骨折をした箇所が股関節や大腿骨などの場合、この短縮障害が問題となることがあります。

 なお、下肢短縮の測定方法として、上前腸骨棘と下腿内果下端の間の長さを巻尺やロールレントゲンなどを使用して測定します。
  交通事故により、短縮障害による後遺障害が残った場合、以下の後遺障害等級に該当する可能性があります。


・ 8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
・10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの  
                                      以上

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