最低速度違反

最低速度違反

 

 道路交通法上、最高速度違反だけでなく、最低速度違反に関しても規定も設けられています。具体的には、以下のとおりです。

 自動車は、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない(道路交通法第75条の4)。
 なお、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合は除かれます(同条)。

 

 上記義務に違反した場合→違反点数1、反則金6千円(普通自動車の場合)
 また、反則金を納付しない場合には、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第120条第1項第12号)。 

                                         以上

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