追越し違反

追越し違反

 

 車両は、以下の場所において、他の車両(軽車両を除く。)の追越しが禁止されています(道路交通法第30条)。

 

・道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分 
・道路の曲がり角附近
・上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
・交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

 

 上記義務に違反した場合→違反点数2、反則金9千円(普通自動車の場合)

 また、反則金を納付しない場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第119条第1項第2号)。

                                        以上

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