指定横断等禁止違反

 指定横断等禁止違反

 

   指定横断等禁止違反については、以下の規定があります(道路交通法第25条の2第2項)。  

   車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路においては、当該禁止された行為をしてはならない。

 

 上記義務に違反した場合→違反点数1、反則金6千円(普通自動車の場合)
 また、反則金を納付しない場合、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第120条第1項第4号、同条第2項)。

                                        以上

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