携帯電話使用違反(1)

車両運転 携帯電話使用違反(1)

 

 自動車や原動機付自転車の運転中に携帯電話等を使用する行為については、以下の規制があります。

 
①(道路交通法第71条5号の5、同法120条第1項11号)

・自動車や原動機付自転車の運転中に(停止中は除きます。)、携帯電話等の無線通話装置を(その全部または一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないものに限定されます。)、通話のために使用する行為(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行う行為を除きます。)

・自動車や原動機付自転車の運転中に(停止中は除きます。)、当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示装置(道路交通車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除きます。)に表示された画像を手で所持してこれに表示された画像を注視する行為


 普通自動車の運転手が上記①の規制に違反した場合の違反点数・反則金は、以下のとおりです。
 違反点数1、反則金6千円 

 また、反則金を納付しない場合等には、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(以下で述べる②の行為に該当する場合を除きます。)。


②(道路交通法第71条5号の5、同法119条第1項9号の3)。 

 上記①の規制に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者


 普通自動車の運転手が上記②の規制に違反した場合の違反点数・反則金は、以下のとおりです。
 違反点数2、反則金9千円

 また、反則金を納付しない場合等には、3月以下の懲役又は5円以下の罰金に処せられる可能性があります。 

                                          以上

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