信号無視 普通自動車

信号無視(普通自動車)

 

 黄色信号→原則として、普通自動車は止まらなければならない(道路交通法第7条)。

 ただし、黄色の灯火の信号が表示されたときにおいて、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合には、例外的に進行することが認められています(道路交通法施行令第2第2項)。

 自動車が信号無視をした場合の違反点数及び反則金は以下のとおりです。
・違反点数2、反則金9千円

                                        以上                                       

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