入通院慰謝料・増額事由
入通院慰謝料の増額事由の一つとして、「重傷」事案を挙げることができます。
具体的には、重度の意識障害が相当期間継続した場合や、骨折又は臓器損傷の程度が重大、若しくは多発した場合等、社会通念上負傷の程度が著しい場合のことをいいます。
なお、上記の基準に該当しない場合であっても、傷害の部位・程度等の事情によっては、増額する可能性があります。
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