自動車事故 高速道路

高速道路を走行する際の注意点


  高速道路等を走行する自動車の運転者には、あらかじめ、燃料、冷却水、若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速道路等において燃料、冷却水、若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載しているものを転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講ずる義務が課せられています(道路交通法75条の10)。
 上記の義務に反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなった者又は当該自動車に積載している物を当該高速道路等に転落させ、若しくは飛散させた場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第119条第1項第12号の3)。
 なお、過失による場合は、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法第119条第2項)。

                                          以上

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