飲酒運転 1 酒の提供

 飲酒運転(1)

 

 酒酔い、酒気帯び運転をした本人が罰せられることは当然として、これらの者に一定の関与をした者も処罰されるケースがあります。

 

 具体的には、

・飲酒運転をすることになるおそれがあるものに対し、酒類を提供し、当該酒類の提供を受けた者が酒に酔った状態で運転するに至った場合→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法65条第3項、同法117条の2の2第5号)

・飲酒運転をすることになるおそれがあるものに対し、酒類を提供し、当該酒類の提供を受けた者が酒気帯び運転(運転者が身体に道路交通法117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態)をするに至った場合(ただし、軽車両を除く。)→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法65条第3項、同法第117条の3の2第2号)

                                          以上

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