電動式車椅子について 

 

 高齢者や身体障害者が使用する電動式車椅子が、「歩行者」として扱われる基準は以下のとおりです(道路交通法施行規則第1条の4第1項)。


 ①車体の大きさが、長さ120cm・幅70cm・高さ109cmを超えないもの
②原動機として、電動機を用いること。
③時速6kmを超える速度が出せないこと。
④歩行者に危害を及ぼす恐れがある鋭利な突出部がないこと。
⑤自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。


 上記の基準を満たす場合には、「歩行者」として扱われます。   

    また、上記の基準を満たさない車椅子を使用する者が、その大きさの車椅子を使用することがやむを得ないことにつき、その者の住所地を管轄する警察署長の「確認」を受けることにより、歩行者として扱われます(道路交通法施行規則第1条の4第2項)。

                                        以上

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