無免許運転 2

無免許運転(2)


 無免許運転とは、運転免許の交付を受けていない状態で、自動車(又はバイク)を運転する行為をいいます。

 主に、以下の行為が無免許運転に該当します。

 

・1度も免許を取得したことがないにも関わらず運転をする行為
・免許停止中に運転をする行為
・免許取消後に運転をする行為
・所持している免許では運転できない種類の自動車(又はバイク)を運転する行為
 
 無免許運転を行っていることが発覚した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります(道路交通法第117条の2の2)。

                                          以上

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